新スプリアス規格への対応に関する無線局の手続きについて

ITU無線通信規則の改正を踏まえ、スプリアス規格に関する電波法令の改正が2005年12月1日に施行されました。

これにともない2007年11月30日以前に製造された旧スプリアス規格機器は、2022年12月1日以降は使用できなくなります。

ただし、現在開設されている無線局(アマチュア無線局含む)にて旧スプリアス規格機器をご使用であっても、
次の三通りの方法のいずれかの手続きを行うことにより、継続して使用することが出来ます。
①該当する送信機の性能を規定された方法で試験し、その結果を所定の様式の届書に添えて提出する。
②該当する送信機がメーカーから新基準に適合していることの届け出が行われている製品である場合は、
 その旨を所定の様式の届書に記載して提出する。
③該当する送信機の性能が新基準に合致していることの保証を受けて届出る。

なお、弊社では①の新スプリアス基準の測定及び届け出を行っております。
測定希望・届出書作成についてはメール又は電話にてお問い合わせください。

■ハムシステム庄内問い合わせページ
http://www.hamsystem.com/contact/


※参 考
新スプリアス該当機器につきましては、下記総務省電波利用ホームページよりご確認可能です。
■総務省電波利用ホームページ
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/

2019年01月04日